税理士Q&A

事務所に関するQ&A

相続相談は、弁護士さんか税理士さんのどちらに相談したらいいですか?

遺産相続でトラブルが発生した場合の法的解決は弁護士ですが、相続に係る税金関係は税理士の業務です。
東真由美税理士事務所は、弁護士や司法書士、不動産鑑定士などとも提携していますので、相続が発生してどこに相談したら良いかわからない方の相談窓口として気軽にお問い合わせ頂ければと思います。

お客様の相談を受けられる上で、大切にされていることはありますか?

質問
質問

個人的な事情にあまり深入りしてはいけないのかな?と考えた時期もありましたが、相談に来られるお客様が遺産分割を円満に進めるためにも、詳しくご事情をお伺いすることで適切なアドバイスをさせて頂くことに繋がるのだと実感しています。
相続対策は、被相続人の意思、ご家族の事情、事業の現状把握など一歩先まで踏み込んだ細かい部分まで分析することに非常に大きな意味があります。見落としがちな事情や想定するべき将来まで考慮した遺産分割を提案するようにしています。

相続相談は、どのタイミングでするのが良いですか?

税率のメリットだけでなく、ご遺族の精神的肉体的な負担も考えると、相続が発生する前の「生前対策」をおすすめしています。しかし、現実的には、相続が発生してから慌てて相談に来られる方がほとんどです。
相続は、誰かがお亡くなりになることで発生することですが、相続問題は実はご生前から発生していますので、お元気なうちにご親族で対策について話し合われることが良いと思います。

相続が発生してから始めるデメリットとは?

相続税の申告は、相続が発生してから10ヵ月以内に行わなければなりません。ですから、何も対策がされていなければ、心情的にも穏やかではない中、遺産の把握、相続人の確認、遺産の評価、分割方法の確定などの手続きを進めることになります。相続人にとってそのような手続きにかける時間と労力は、精神的にも肉体的にも負担が大きいと思います。
また、手続きにかける時間が少なければ、税金負担をできる限り抑えるための対策が十分とれないなど、デメリットが多くなります。

生前対策のメリットを教えてください。

生前贈与をうまく活用することで、事業資産をスムーズに継承したり、土地などの不動産を有効に活用したりするなど、将来の相続人にかかる負担をできる限り抑えることができます。
また、財産をお持ちの方が存命している間に対策を講じてあれば、その方の意思を反映させることもでき、複数存在する相続人同士のトラブルを事前回避することにも繋がります。

相続に関するQ&A

生死のわからない行方不明の相続人がいます。

原則として、遺産分割は相続人全員の同意がなければ成立しません。しかし、行方不明者や相続人を探しだせない場合は、「不在者財産管理人の選任申し立て」を家庭裁判所に申請します。
この手続きで選出された財産管理人が行方不明者の代理として協議を行い、相続財産の管理を行います。
相続手続きに必要な書類の署名・押印も財産管理人が行いますが、遺産分割や相続財産の売却には家庭裁判所からの許可・審判が必要となります。
ただし、行方不明者の生死が7年以上不明な場合は、審判による失踪宣告により法律上死亡したとみなされ、行方不明者を除いた相続人のみで遺産分割協議が行われる場合もあります。

相続人が未成年ですが、子どもでも遺産分割協議に参加は必要?

相続人が未成年の場合は、その親権者が協議に参加します。ただし、その親権者自身も相続人である場合は、民法826条の利益相反行為に該当するため、代理を務めることができません。
未成年が相続人となるケースでは、同時に親権者も相続人であることが多く、そのような場合には、家庭裁判所に代理人の選任を申請しなければなりません。未成年がいるにも関わらず、代理人を選任せずに行った遺産分割協議は無効となります。

海外居住の相続人の手続きはどうしたら?

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と捺印が必要です。その際、全員の印鑑証明書を添付する必要がありますが、海外では日本の印鑑証明書を取得できません。
そのような場合には、海外に居住している相続人に遺産分割協議書を送付し、日本大使館で署名捺印を行います。その際、本人が署名したことを証明する「サイン証明書」を発行してもらい、印鑑証明書の代わりとします。

相続を放棄しようと考えています。

相続放棄をした相続人を省いて、順位に従って分割されることになります。
相続放棄をするには、相続発生から3ヶ月以内に相続放棄申述書を家庭裁判所に提出します。相続放棄が成立した後は、詐欺や脅迫など特別な事情がない限り撤回することはできません。

法定相続人でも遺産を相続できない?

相続に関わる犯罪行為(被相続人や他相続人への殺害行為、遺言書の偽造・隠ぺいなど)を犯した相続人は「相続欠格者」とみなされ、法定相続人であっても遺産を相続することはできません。
また、被相続人が自らの意思で特定の相続人の相続権を剥奪する「相続人の廃除」を行った場合、その相続人は遺留分を含む一切の相続権が消失します。相続人の廃除は、相続人が被相続人に対して虐待や大変な屈辱を与えたなど酷い非行が認められた場合に認められます。

相続権を持たない人に、遺産を与えたい。

原則として、相続権がなければ財産を与えることはできません。しかし、様々な事情でどうしても分けたい時は、一旦相続人が財産を相続した後に、その方に贈与するという手順になります。
その際、贈与額が110万円を超えると贈与を受けた側に贈与税がかかりますので注意が必要です。
被相続人が遺言書に記載している場合は、法定相続人でなくても財産を受け取ることが可能です。

遺産分割後に協議に参加していない相続人の存在が判明した!

協議に参加できなかった相続人が、遺産分割の内容について追認すれば有効となります。
もしも当該相続人が納得しない場合は、すでになされた遺産分割について無効を主張し、協議のやり直しを請求することができます。

遺産分割後に見つかった財産は?

遺産分割を行った後に他の財産が見つかった場合は、相続人全員が共有することになります。
誰かが相続する場合には、再び協議を行わなければなりません。